知的財産権の保護は、行政書士の仕事です
知的財産権の保護を行政書士も行って
いろことが、世の中であまり
知られていません。
知的財産権の保護を、行政書士ができる
ということを世の中に知ってもらう
必要があります。
知的財産権の保護を、行政書士ができる
ということを世の中に知ってもらう、
啓蒙活動を行政書士会が行っています。
行政書士会のホームページで
紹介されています。
知的財産権の保護~行政書士への相談~
http://www.gyosei.or.jp/service/consultation/case-intellectual.html
①著作権分野
・ 著作権登録申請
・ プログラム著作物登録申請
・ 著作権等管理事業登録申請
・ 著作権者不明等の場合の裁定申請
文化庁への登録申請業務は、行政書士の
専管業務となっています。
私も、微力ながら
知的財産権の保護~行政書士への相談~
を紹介していこうと思います。
自分の専門業務の市場規模を拡大する必要が
あると考えているからです。
限られた市場を互いに奪い合うより、
自分の専門業務の市場規模を拡大する
ことで、自分の仕事を増やしていける
と考えています。