知的財産権講座第155回:知っておくと役立つ特許の話

特許権を侵害された場合の対応は
どうすればよいのか

電機メーカーA社は、液晶TVの技術の特許を
保有しています。

どうやら、最近、電機メーカーB社が発売した
液晶TVは、A社の特許権を侵害しているらしい
ということがわかりました。

さて、A社は、どのようにB社に対応したらよいでしょう。

ここで、まず特許権とはどんな権利かを
確認してみましょう。

特許法では、
「特許権者は、業として特許発明の実施する
権利を専有する」と定めています(68条)。

「発明の実施」とは、発明には「物の発明」
と「方法の発明」があります。

「物の発明」の例として、
A社の特許権があります。

A社の液晶TVの技術の特許において、
「特許請求の範囲」に、
「Xの材料とYの材料とZの材料を用いた液晶を
使用する液晶TV」

この液晶TVという「物の発明」の実施とは
液晶TVの生産、使用、譲渡等、輸出、
輸入などの行為を言います。

譲渡は、物の販売や貸出を言います。

譲渡は、無料なら特許権の侵害には
ならない。

よく、思い違いをされる方がおられます。

譲渡は、無料でも有料でも実施行為に
なります。

したがって無料で譲渡等をしても
特許権の侵害になります。

注意しましょう。

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