知的財産権講座第5回:商標出願の注意点!

2013年7月28日実施の知的財産管理技能検定第15回より2級学科試験

問11:
ア~エを比較して、商標登録出願の手続に関する記述として、
最も不適切と考えられるものは、どれか。

ア 商標登録出願については、出願審査請求しなければ、
実体審査がなされない。

イ 商標登録出願については、その出願を分割することができる。

ウ 商標登録出願において、拒絶理由通知がされた場合に商標の
補正をすることができる。

エ 商標登録出願において、拒絶理由通知に対する応答期間経過後
に指定商品の補正を行うことができる。

正解は、ア ×

商標登録出願をすると、審査請求をしなくても特許庁で
審査が始まります。

なお特許出願は、原則は出願日から3年以内に審査請求が必要です。
この違いに、注意しましょう。

イについて、○

商標登録出願は、「商標」と「指定商品」を記載して行います。

指定商品は、自分が商標を使用したい商品を45の商品区分
から選び記載します。
例えば「テレビ」、「パソコン」と複数の指定商品を記載できます。
一つの商標に複数の商品を指定して、出願できます。

そして、出願後に、指定商品ごと、「テレビ」、「パソコン」
とに出願を分割できます。

「テレビ」では拒絶理由がある場合に、その部分を分割して、
拒絶理由がない「パソコン」について迅速に登録を得る
ことができます。

ウについて、○

拒絶理由通知がされた場合に商標の補正をすることができます。
しかし、その補正の範囲は出願時の要旨を変更するものはできません。

できる補正は、例えば、指定商品として、「テレビ」、「パソコン」
とした場合に「テレビ」で拒絶理由がある場合に、「テレビ」を
削除することです。

エについて、○

補正ができる時期は、拒絶理由通知に対する応答期間だけでなく、
他の期間でもできます。
登録異議申し立てについての審理、審判などの場合も補正できます

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