知的財産権講座第5回:商標出願の注意点!
2013年7月28日実施の知的財産管理技能検定第15回より2級学科試験
問11:
ア~エを比較して、商標登録出願の手続に関する記述として、
最も不適切と考えられるものは、どれか。
ア 商標登録出願については、出願審査請求しなければ、
実体審査がなされない。
イ 商標登録出願については、その出願を分割することができる。
ウ 商標登録出願において、拒絶理由通知がされた場合に商標の
補正をすることができる。
エ 商標登録出願において、拒絶理由通知に対する応答期間経過後
に指定商品の補正を行うことができる。
正解は、ア ×
商標登録出願をすると、審査請求をしなくても特許庁で
審査が始まります。
なお特許出願は、原則は出願日から3年以内に審査請求が必要です。
この違いに、注意しましょう。
イについて、○
商標登録出願は、「商標」と「指定商品」を記載して行います。
指定商品は、自分が商標を使用したい商品を45の商品区分
から選び記載します。
例えば「テレビ」、「パソコン」と複数の指定商品を記載できます。
一つの商標に複数の商品を指定して、出願できます。
そして、出願後に、指定商品ごと、「テレビ」、「パソコン」
とに出願を分割できます。
「テレビ」では拒絶理由がある場合に、その部分を分割して、
拒絶理由がない「パソコン」について迅速に登録を得る
ことができます。
ウについて、○
拒絶理由通知がされた場合に商標の補正をすることができます。
しかし、その補正の範囲は出願時の要旨を変更するものはできません。
できる補正は、例えば、指定商品として、「テレビ」、「パソコン」
とした場合に「テレビ」で拒絶理由がある場合に、「テレビ」を
削除することです。
エについて、○
補正ができる時期は、拒絶理由通知に対する応答期間だけでなく、
他の期間でもできます。
登録異議申し立てについての審理、審判などの場合も補正できます