知的財産権コンサルタントとは認められない
結局は、クライアントによって選ばれた者
のみがコンサルタントです。
いろいろなコンサルタントになるには
資格は不要です。
例えば、
経営コンサルタント、知的財産権コンサルタント
には資格は不要です。
日本では企業経営全般に関する診断・助言業務
に関して中小企業診断士という資格があります。
名称独占資格であるため、この資格を
有していない者でも「中小企業診断士」
の名称を名乗らなければ同様の業務を
行うことは問題がありません。
例えば、監査・会計の見地から公認会計士、
税務・会計の見地からは税理士、
許認可に関する申請書類の作成については
行政書士、
経営に関する法務・法律事務については
弁護士・司法書士、
社会保険などの手続きでは社会保険労務士
いろいろな国家資格所持者が本来の業務を
核としその周辺業務にも手を広げる形で、
いわゆる。
「経営コンサルティング」をうたう場合
もあります。
そうかといって誰でも行えるかと言うと、
そういうものではありません。
どのような分野で
どのような経験を積み、
どのような実績を上げてきたか、
ということによってクライアント
から選ばれることになります。
当然、クライアントよりも豊富な経験や
深い知識が要求されます。
例えば、実経験が伴っていない表面的な知識や
教科書的な知識を示すだけでは、クライアント
から見た場合、料金を払う価値は無いに等しいと
判断されます。
「コンサルタント」とは認めて
もらえないものです。
結局は、クライアントによって選ばれた者
のみがコンサルタントです。
努力、精進あるのみですね。