著作権プラス英語で付加価値を!
「著作権」と「英語」
これを、取り扱っている行政書士は、
まだまだ少ないようです。
「著作権」と「英語」が得意な方、
挑戦なさったらいかがでしょうか
英語が、付加価値となる一例です。
米国(アメリカ)著作権登録サービスの利用です。
日本から、なぜ米国著作権登録か
米国で、著作物を利用する予定は無いのに。
日本にもちろん著作権法があり、日本の文化庁
でも著作権の登録はしています。
それなら、日本人の著作権は日本の文化庁で
登録しようというのが普通でしょう。
それなのに何故、日本人の著作権の登録を、
わざわざ外国のアメリカで行うべきなのでしょうか
日本の著作権法では、無名のあなたの
著作権の保護が十分ではないからです。
日本の著作権法では、無名の著作者が、
未公開・未公表の著作物を保護する手段は、
ありません。
著作権は、創作時に自動的に発生します。
簡単に、言ってしまいます。
いやいや、これは、私が著作権を持っている
あなたは、著作権を侵害しているよ
訴訟で、どちらの著作権者なの
と争われた時
それが本当にあなたの著作権であることを他人に
証明することは、簡単ではありません。
著作者が無名で、著作物が未公開・未公表
の場合に、証明することが難しいのです。
アメリカでは著作物を創作した事実そのものを
登録することができます。
あなたは、米国著作権登録することで権利を
証明することができます。
あなたは、米国著作権登録することで権利を
証明することができます。
早くに、権利を明確化しておくことができます。
ある意味、安心できます。
アメリカ著作権登録の手続については、
アメリカ著作権局が窓口となります。
申請手続は、もちろん英語で行います。
なお日本においても米国著作権登録は
強い証明力となり得ます。
例えば、「ジョイサウンド仮処分事件」
判決東京高裁平成9年8月15日では、
著作権登録証には「抗告人らがレコード製作者の権利を
有することについて、強い事実上の推定力がある
というべきである」と判示されました。