知的資産経営その18(大学との共同研究)

大学との共同研究も主要な戦略の一つ

自社のみでは、研究開発が難しい場合は、大学との共同研究も主要な戦略の一つです。
大学の技術を活用して、事業展開するというと大手企業がやることと思われる方もいます。
しかし、大学の技術を活用して、事業展開するという先進的な中小企業も少なくありません。
産学共同連携ということは、地域への貢献という視点から期待されている面があります。
産学共同連携を支援する相談窓口がありますので、相談してみてもよいでしょう。

 

産学共同研究の成果

大学で、どのような研究が行われているか、異業種交流会、セミナー、学会などへ出席し、あるいはインターネットなどから積極的に情報を入手してみることが必要です。
また最新の技術動向を探るために特許調査を行うこともよいでしょう。
その中から、新しい技術シーズを見いだすことができます。
新しい技術を一から開発していると時間や費用がかかります。
そのため大学との連携を積極的に行い、知的財産を生み出すことが重要です。
大学との共同研究の成果の一つとして、特許取得を目指すのです。
また、大学で完成した基礎研究の成果を活用し、事業化は会社で行うということも検討しましょう。

 

大学との共同研究での留意点

大学との共同研究を始めるにあたっては、留意すべき点があります。
失敗例として、例えば以下があります。
大学との共同研究を始めるにあたっては、企業が大学との相談で技術的な話をしたところ、ライバルメーカーにその話をされてしまった。
研究の成果を、大学が単独で断りなく特許出願前に学会発表してしまった。

他社との共同研究開発で留意すべき点に加えて、特に大学との共同研究を始めるにあたっては、留意すべき点は以下です。

 

秘密保持契約や共同研究開発契約は、教員ではなく大学と結ぶ

大学との共同研究を始めるにあたっては、企業が大学との相談をする段階で秘密保持契約を結ぶことを検討しましょう。
共同研究の対象者の範囲を特定することが難しい場合には、秘密保持契約や共同研究開発契約は、教員ではなく大学と結ぶことを検討しましょう。

 

共同研究で大学が論文発表をする場合、迅速に連絡してもらう

共同研究の成果の発明を特許出願する前に、学会発表や論文発表されると、特許権利化が難しくなります。
学会発表や論文発表の時点で、新規性が喪失したとみなされるからです。
特許法には、新規性喪失の例外の規定があります。
しかし、この例外規定では、「学会発表や論文発表の技術だけ}が例外として認められます。
広い範囲で、技術を発明として権利化することが難しくなります。
共同研究で大学が論文発表をする場合、迅速に連絡してもらいその前に発表する技術を特許出願することが望ましいです。

 

不実施補償の取り決めに留意する

他社との共同研究では、共同研究の成果である技術やノウハウを商品化して収益をあげます。
大学との契約で留意すべきは、大学は事業者と異なり共同研究の成果を自ら商品化しないことです。
そのため企業が特許取得して独占生産する代償として、大学に不実施補償を支払う。
あるいは、企業が特許費用も全額負担するという場合があります。
また企業が大学の権利の持ち分を買い取ったるする場合もあります。
不実施補償の取り決めについて、共同研究開発契約でどう規定するか検討しておく必要があります。

*「知的財産、企業秘密保持への指針(改定版)」(経済産業省2006.11)p16

関連記事

  1. 知的財産権講座第158回:知っておくと役立つ特許の話
  2. デザインを保護したいという相談
  3. 知的財産権講座第177回:著作権の侵害
  4. 知的財産権講座第70回:会社の従業員等が発明した場合(2)
  5. 知的財産権講座第109回:小説の映画化で注意すべきこと
  6. 知財活用エキスパートとして紹介されています
  7. 知的財産権講座第116回:複数の社員が仕事で作成した著作物の著作…
  8. 知的財産管理技能士とは?

最近の記事

PAGE TOP