行政書士は知的財産権も業務なの?

行政書士は知的財産権も業務なの?
この前、知り合いから聞かれました?
このように聞いてもらえれば未だ
良いです。
多くの人は、行政書士は知的財産権も
業務なのかについてさえ関心が無い
でしょうから。
知的財産権業務は、行政書士だから
やるというものではないです。
法律で禁止されていない限り、
業務として取り扱い可能です。
弁理士しか、業として行えない
特許出願業務などを除いて。
行政書士が扱える業務という
ことではなく。
知的財産権業務を行う、
その人が行政書士の資格を
持っていました。
で良いでしょう
行政書士は知的財産権も業務なの
と質問してくれた知り合いは、答えました。
「著作権の問題を、この前、弁護士に
相談したけど、今度は行政書士に
相談してみるわ」
ちょっと待ってください
著作権の相談については、次回に
しましょう。