知的財産権講座第289回:著作権の侵害かどうか?

著作権の侵害かどうか?

 

・著作物とは何か?

美術品、絵画、小説、音楽、映画など
は、ふつうに考えて著作物とわかります。

 

著作権法2条1項によれば、
「思想又は感情を創作的に表現したもの
であって、文芸、美術又は音楽の範囲
に属するもの」
と規定されています。

著作物となりうるためには、思想又は感情の表現
「創作性」がなければなりません。

「創作性」というと、作者が独自に考えて
創作したもの、独創性(オリジナリティ)
が必要です。

例えば、デザイナーが、ロゴのデザインを
作成しました。

ネットで調べたら、似たような
デザインがありました。

 

自分は、その似たようなデザインを
見たことがありませんでした。

 

ロゴのデザインの依頼元と何回も
協議しながら、デザインを決めました。

また、一からデザインをやり直すのか?

 

パクリは、まずい
著作権の侵害になる。

 

そのデザイナーは、悩んでしまいます。

 

パクリ(著作権の侵害)かどうかの判断には、

オリジナル作品を元にして(依拠性)
よく似た作品を制作した(類似性)
の2つが必要です。

例えば、
「既存の写真と同じ場所や被写体で撮影された
風景写真や、既存の楽曲の存在を知らずに
偶然それと似たメロディーが登場する楽曲は、
いずれも、別個の著作物と認められる
(「ワン・ナイト・イン・トーキョー事件」
最判昭和53.9.7)

知っておくべき判例です。

たまたま、出来上がったロゴのデザインが
他人のデザインと似ていた場合は、
パクリ(著作権の侵害)ではありません。

もっとも、
最終的には、著作物が似ているか?
盗作かどうか?
は、裁判所の法的判断に委ねることになります。

私は、独創性(オリジナリティ)について、
日本人というか世間の人たちは、
あまりに厳格に考え過ぎていると

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