会社設立の流れその6(商標登録)

商号の商標登録

他人の登録商標と同一あるいは類似の商号を使用する場合は、商標権の侵害として訴えられるおそれがあります。
もし、他人の登録商標と同一あるいは類似の商号を使用すると、損害賠償請求や差し止め請求を受けるおそれがあります。
商標と商号は、別のものです。
他人の登録商標の一部を、商号として使用することもできません。

その逆として、他人から自分の商号などをまねされないように、商標登録をすることを検討してみましょう。
自分の商号を商標登録することで、他人は、その商標と同一もしくは類似の商標を使用できなくなります。

自分の商号は商標登録されていると宣伝広告することができます。
ブランド戦略の一つにもなります。
自社の商品やサービスの名称を、自分の商号を付けたブランドとして
総合的な自社ブランドを構築していくというブランド戦略の一つにもなります。

 

商標出願

そこで、商号を商標登録をするための商標出願は手続きが比較的簡単なため自分で商標出願される人も多いです。

商標出願をする前に、自社の商号と同一あるいは類似の他人の登録商標があるかどうかを調査しますす。

商標の調査は、特許庁の「特許情報プラットフォームJ-PlatPat」
で調べることができます。

商標出願の手続き自体は比較的観簡単ですが、登録商標と類似かどうかの判断は、かなり専門的なところもあります。
また、商標出願に対して、拒絶理由通知がある場合があります。
その場合、拒絶理由通知への対応など専門的な知識が必要になります。
できれば、弁理士に商標出願を依頼さうることをお薦めします。

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