会社設立の流れその6(発起人)

発起人と役員
会社設立には、お金を出す人である「発起人」と、会社を運営す人が必要です。
発起人は、会社を設立するにあたって、1円以上の株を引き受けます。
発起人は、会社を設立していくための、いろいろな事項を決めます。
そして、会社設立後は株主となります。
株主総会での議決権を持ち、持ち株数に応じて配当を受けられます。
一方、会社を運営する人である「役員」が、会社には必要です。
役員としては、取締役、代表取締役、監査役などがあります。
役員には実際に、会社を運営していくよいう重大に任務があります。
なお、発起人が、役員となることができます。
また、発起人と役員が別となる場合もあります。
会社の設立方法
会社の設立方法は、以下の2つがあります。
家族や友人などだけが出資して会社を設立する方法(発起設立)
家族や友人などだけ広く出資者を募る方法(募集設立)
中小企業の多くは、発起設立を選択します。
手続きが、簡単で設立費用が安く済むからです。
以下、発起設立の場合で、説明します。
発起人は一人以上でOK
発起人の数には、制限がありません。
発起人は、1人でもOKです。
家族や友人など何人かで会社設立をする場合があります。
この場合、あまり多くの発起人とすると、意見が割れて意思統一が難しくなる場合があります。
スムーズな会社設立準備や設立後の会社運営を考えると、発起人は多くの人数とするより、2人から3人までとしておきましょう。
発起人の資格
発起人の資格については制限がありません。
個人でも法人でも発起人になることができます。
未成年者でも、法定代理人の同意があれば発起人となることができます。
発起人の仕事
発起人の仕事は、会社の設立を目的とする以下となります。
・会社の概要の決定
・定款の作成
・資本金の振込(出資)
・会社設立に必要な開業準備など
まずは、会社の出資者(発起人)を決めましょう。