会社設立の流れその5(商号)

会社の名称(商号)の決め方

 

定款の記載事項の中で会社の名称(商号)を決めなければなりません。
会社の名称(商号)は、自分で好きなように決められます。

しかし、どのような商号で認められるするならば、他社の商号や商標と混同して社会に混乱を招くおそれがあります。
また、自社の商号や商標と似たような商号を他社に使用されると信用を傷つけられる場合があります。
さらに、自社の商号や商標と似たような商号を他社に不当に使用されて損害をこうむる場合もあります。

そこで、他人と同じあるいは似た商号を用いることは、他の法律により規制されています。

 

不正競争防止法に規制

不正競争防止法では、他人の著名な商号と同一あるいは類似の商号を使用することは禁じられています。

著名とはいえなくても、少なくてもある地域で需要者の間で、広く認識されている商号と同一あるいは類似の商号を使用することは禁じられています。

自分の商号を決めるさいには、他人の著名な商号と同一あるいは類似の商号、ある地域で需要者の間で、広く認識されていると同一あるいは類似の商号を避けなければなりません。

類似かどうかの判断は、かなり曖昧なところもあります。
もし判断に迷うようなら、行政書士などの専門家に判断をあおぐことも必要です。

 

商標法による規制

他人の登録商標と同一あるいは類似の商号を使用する場合は、商標権の侵害として訴えられるおそれがあります。
もし、他人の登録商標と同一あるいは類似の商号を使用すると、損害賠償請求や差し止め請求を受けるおそれがあります。
商標と商号は、別のものです。
他人の登録商標の一部を、商号として使用することもできません。

そこで、商号を決めるさいには、自社の商号と同一あるいは類似の他人の登録商標が
あるかどうかを調査したほうがよいです。

登録商標の調査は、特許庁の「特許情報プラットフォームJ-PlatPat」で調べることができます。

ただし、登録商標と類似かどうかの判断は、かなり専門的なところもあります。
もし判断に迷うようなら、行政書士などの専門家に判断をあおぐことも必要です。

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