知的財産権講座第298回:TPPと著作権問題を考える

TPPと著作権問題を考える

日本のTPP加入で日本の著作権法における
「非親告罪」が規定されます。

その影響について、
知的財産権の専門家の理系のしんさんに
聞いてみました。

「非親告罪」
被害者(著作権者等)の告訴なく著作権侵害事件を
提訴できるようにするということを指します。

著作権者等でない第三者が、これは漫画を
パクッてますと、
裁判に訴えることができるように
なるということです。

ニュースでも、取り上げられ、話題に
なっています。

漫画家や元の漫画などのパロディを作っている人
から、パロディを作りにくくなる
という懸念の声があがっています。

著作権法上は、パロディを作っている人は、
漫画やアニメの原作者の許可を得ないと、
著作権の侵害となりえます。

しかし、
許可があるものは少なく、大半が見て見ぬふりを
されている状態です。

知的財産権の専門家を自負する私の意見は、
「これらの懸念は問題ない。」

利害関係の無い第三者が、これは著作権侵害です
と警察に通報するわざわざとは思えません。

また、漫画やアニメの原作者も、よほど自分の
作品を「酷く変えられた」場合以外は、
今までと同様に提訴することはないと思います。

米国では、原作の漫画のパロディが、「著作物」と
して認められるか
という裁判での争いが多いです。

何でも裁判で決着をつけたがる米国スタイルが
、日本にも押し付けられた感じがします。

「非親告罪化」が規定されても実質的には、
影響は少ないと思います。

「TPPと著作権問題」を機会に、著作権保護について
日本でも関心が高まることはよいことです。

著作権ビジネスが活発になれば、私の出番も
増えるのではと期待していま

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