知的財産権講座第91回:知財と条約 特許協力条約(4)

知財と条約 特許協力条約

知財の勉強では、条約という科目があります。

外国に特許や意匠や商標出願をする
ことが必要な場合があるからです。

特許法などは、各国ごとにあります。
その国の産業政策により、特許法などは
異なります。

その国で、特許権を取得したい場合は、
その国の法律に則った出願をしなければ
なりません。

しかし、各国が勝手に、特許法を制定して
いたのでは、手続き上不便です。

そこで、一つの国に特許出願をしたことで、
各国へ出願したことと同じ扱いをする
という、出願人に便利な制度が求められます。

これが、特許協力条約(PCT)による
国際出願制度です。

国際出願制度を利用して、特許出願をすると、
出願人は、例えば日本に出願すると、
他の国、アメリカ、ヨーロッパ各国に
特許出願をした効果が得られます。

しかし、特許協力条約(PCT)は、あくまで
特許出願の手続を統一するだけです。

最終的に特許権として認めるかどうかの
審査は、各国の特許庁によりなされます。

次回は、特許協力条約(PCT)を利用した、
国際予備審査について説明します。

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