知的財産権講座第321回:商標(ブランド)も行政書士の業務です

商標(ブランド)も行政書士の業務です

知的財産権というと何を思い浮かべますか

まずは発明、特許というところでしょうか

知的財産権は、技術系あるいは理系の世界
と思われがちです。

技術系でなく、発明、まして特許出願明細書
(特許庁への特許申請書)を見たことも
無い人には、特許はなじみがないです。

知的財産権を初めて知ろうとするならば、
以下の順番が良いと思います。

・著作権

・商標(ブランド)

・意匠(デザイン)

・特許

・その他の知的財産権の法律
(不正競争防止法、独占禁止法など)

・条約

私の知り合いの弁理士は、大手の特許事務所で、
商標を専門としています。
弁理士の仕事の花形は、特許で、商標専門の
弁理士の数は、少ないと思います。

彼女は、法学部の出身です。
語学力はあります。

考えてみれば、商標法は、技術的な話
ではないですね。

商標でも、英語が重要です。
外国出願をする場合でも、外国から日本に
商標登録出願の依頼を受ける場合でも、
英語ができないと仕事になりません。

商標は、商標管理などお客様と
仕事上の長い継続的な付き合いになる
場合が多いとのことです。

久し振りに、彼女から商標の話を
聞いて思い出しました。

私も、新製品の商品名を決める時に、
商標出願の仕事をしました。
商標の仕事は、やりだすとなかなか
おもしろいですし、奥深いです。

商標調査や商標権の管理も
行政書士として扱える業務です。

知財戦略=知的財産によって競争力を確保、会社を伸ばすための戦略
をお伝えします。

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