知的財産権講座第173回:登録商標の使い方

登録商標の使い方

この前、自分で手続きして登録商標を取りました。
というお話をある方からお聞きました。

案外、簡単に手続きできて問題無かった
とのことでした。

専門家に依頼しなくてもできてしまいます。

しかし、登録商標を取ったからといって
安心してばかりはいられません。

しっかりと登録商標は管理して
いかなければ取り消されたり
自分の権利が無効になったりします。

正しく登録商標を使用しないと
登録商標が取り消されることが
あるからです。

不使用取り消し審判を、第三者から
請求され取り消されることが
あります。

登録商標は、使用してこそ
業務上の信用が蓄積されます。

登録商標に蓄積された信用が財産権
として価値があるわけで、商標法で
保護されます。

商標自体(マーク)のデザインに
価値があるわけではありません。

今回は、正しい登録商標の使い方です。

うどんの宣伝をしたいわけではありません。
登録商標の一例です

このうどん屋さんは自宅近くにこの店があり
商標というと思い出すからです。

この店には、たまに昼に食べに出掛けます。
私の台湾で「さぬき」商標登録無効 にも
関連します。

登録商標の使用上の注意

登録商標を持っている場合、
しっかりとその登録商標を
使用しなければなりません。

さぬきうどんの登録商標を持っている
場合、自社の店舗の看板に登録
商標を出すことも商標の使用
になります。

登録商標は、そのものズバリの使用がよいです。

多少の変更でもよいだろう
ダメだと思います。

多少の変更は商標の似ている範囲なら商標権の
権利の範囲に含まれます。
しかし確認しなくてはなりません。

多少変更した商標を、使いたいなら
別に新たな商標出願をすることを
考えなければなりません。

また、登録商標を指定商品とは異なる
商品に使用しても不使用とされ
登録商標取り消し原因となります。
注意が必要です。

せっかく苦労して時間とお金を登録した商標です。
権利を守るためにしっかり管理しましょう。

 

関連記事

  1. 自分で知的財産権の本を出版するしかない
  2. 知的財産権講座第152回:知っておくと役立つ特許の話
  3. 知的財産権講座第8回:特許と意匠
  4. 起業コンサルタントと名乗ってはいけない
  5. 知的財産権講座第154回:知っておくと役立つ特許の話
  6. 知的財産権講座第138回:楽しく学ぶ著作権・問題編
  7. 専門用語を使ってはいけない
  8. 知的財産権講座第242回:スマートフォンの外形デザインは著作物で…

最近の記事

PAGE TOP