知的財産権講座第288回:「不思議の国のアリス」をポルノ画像には使えない?

「不思議の国のアリス」をポルノ画像には使えない?

 

「不思議の国のアリス」の主人公のアリスを、
ポルノ画像のモチーフに使いたい。

 

さて、著作権上、問題は無いのか?

 

他人の著作物を利用したいという
相談の例として挙げました。

 

自分で、密かに利用する場合には、
何の問題もありません。

 

著作物の私的使用や学校教育、福祉、報道など
の場合は、著作権者の許諾がなくても利用できます。

 

自分のホームページで使いた場合は、
著作物の私的使用には当たらないので、
著作権者の許諾を得ないと利用できません。

 

他人の著作権を利用する場合、まずは
著作権が存続しているのか?
確認する必要があります。

では、
「不思議の国のアリス」の著作権は存続しているか?

著作者が個人の場合は、著作者の死後50年で
著作権は消滅します。

 

著作者が会社など法人の場合は、著作物の
公表後50年で、著作権は消滅します。

 

「不思議の国のアリス」の著作権は、
著作者の死後50年以上が経っているので、
消滅しています。

 

著作権が、消滅している例として
「不思議の国のアリス」の他にも、
ルノワールの絵画などが挙げられます。

これらを利用する場合は、「自由に」
利用することができます。

ただし、著作者の人格権を侵害を侵害するような
行為、勝手に著作物を改変して利用することは、
遺族から差止などを請求される場合があります。

ポルノ画像に登場させることは、著作者の人格権を
侵害を侵害するような行為に当たるかもしれません。

著作者には、著作者人格権があります。

著作者人格権は、著作者が死亡すれば
消滅します。

しかし、著作者が死亡しても、
著作者が生きていたなら、その著作者人格権
の侵害となるべき行為をしてはならない
(著作権法60条)のです。

結論的には、「不思議の国のアリス」を
ポルノ画像に使うことは、グレーです。

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