知的財産権講座第175回:著作権の登録が必要です!

著作権の登録が必要です!
著作権を取りたいとの相談
著作権を取りたいのですが、
どうしたらいいのですか
著作権は、特許権や商標権と異なり出願・登録する
ことなく著作物の創作によって自然に発生します。
著作権を取るためには、何らの手続きや
申請は必要ありません。
著作権の登録を取るということと
勘違いされた方の質問と思われます。
著作権を登録することにより確かに、
私が著作権を持っている、この日に著作物を
公表したという証明を得ることができます。
著作権を誰が持っているか、著作権の有効期間内
かなどの争いを未然に防止することができます。
確かに、著作権は私のものだとという
お墨付きをもらうということです。
文化庁への著作権登録申請業務は、
行政書士の専管業務となっています。
行政書士に、依頼すれば、登録申請の手続きを
代行してくれます。
以下が、登録申請の流れです。
登録内容の事前検討・相談
↓
必要書類の作成
(申請書、明細書、その他必要な書類)
↓
文化庁に申請
↓
審査(標準処理期間 30日)
↓
登録(登録原簿の作成)
↓
登録済通知書の交付
官報により公示