知的財産権講座第287回:著作権の調査も行政書士の仕事
著作権の調査も行政書士の仕事
他人の著作物を利用するときには、
あらかじめ、著作権者に利用許諾を
得なければなりません。
そのためには、著作権の調査を
行わなければなりません。
そもそも著作物に該当するのか?
著作物が何であるかの特定
著作物が保護期間にあるのか?
許諾を得るための相手(著作権者)は、
誰か?
著作権者が不明で、利用許諾を得られないときは、
文化庁長官の裁定を受けて、補償金を供託して
著作物を利用することもできます。
著作権者に利用許諾を得たら、口頭ではなく
契約書を作成しておいた方が、
後々、もめ事を防ぐ意味でよいです。
著作権の利用許諾(ライセンス)契約書
の作成も、行政書士の仕事です。
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