知的財産権講座第16回:特許協力条約

2013年11月24日実施の知的財産管理技能検定第16回より2級実技試験

次の発言は、X社の知的財産部の部員甲が外国出願に際して、
特許協力条約(PCT)について説明しているものである。

国際出願においてパリ条約による優先権の主張をすることができ、
その場合の国際出願は優先日から18カ月後に「 2 」により
国際公開が行われます。

問36
空欄「 2 」に入る、適切な語句を、「記入しなさい。

正解は、

問36 「 2 」は、国際事務局

この問題を考える上では、特許協力条約(PCT)の制定の趣旨から
考えてみましょう!

特許法などは、各国ごとにあります。
その国の産業政策により、特許法などは異なります。

その国で、特許権を取得したい場合は、その国の法律に則った
出願をしなければなりません。

しかし、各国が勝手に、特許法を制定していたのでは、手続き上不便です。

そこで、一つの国に特許出願をしたことで、各国へ出願したことと
同じ扱いをするという、出願人に便利な制度が求められます。

これが、特許協力条約(PCT)による国際出願制度です。

国際出願制度を利用して、特許出願をすると、出願人は、例えば日本に
出願すると、他の国、アメリカ、ヨーロッパ各国に特許出願をした
効果が得られます。

「すべてのPCT締約国」に対して正規の国内出願の効果を有します。

しかし、特許協力条約(PCT)は、あくまで特許出願の手続
を統一するだけです。

さて、国際出願がなされると、国際事務局が事務処理を行います。

国際出願は優先日から18カ月後に国際事務局により国際公開が行われます。

優先日とは、パリ条約や特許協力条約(PCT)等の優先権制度を利用し
優先権を主張する際に、その優先権の主張の基礎となる出願の日を言います。

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