知的財産権講座第272回:知的財産とは何だろう?

知的財産とは何だろう?

私が、社内で初心者向けの知的財産権
講座の講師をやった際に、
質問が多かった点、誤解されている人が
多かった点を紹介します。

私の頭にあることを、ざっくりと
書かせてもらいます。

事務系の人達向けの講座では、まず
「知的財産とは、何だろう」
で始めました。

知的財産(著作権、商標、意匠、特許など)は、
目に見えない財産権です。
無体財産権です。

ふつう財産権は、一般法の民法の範囲です。
知的財産法は、特別法です。

「特別法は一般法に優位します」
行政書士試験の科目の「基礎法学」でも
出てきます。

特別法である知的財産権法(知財法)が、
優先ですが、知財法に規定が無い部分は
民法が適用されます。

 

民法との違いを理解しておくところは、
少ないです。

知的財産は、目に見えない財産権ですので、
他者が、真似しやすいです。

 

したがって、真似された場合の、権利者
の保護を厚くする規定を設けています。

 

例えば、特許権を侵害の損害については、
侵害者の過失が推定される(特許法103条)
などです。

 

侵害者は、自分に過失が無かったことを
証明しなければなりません。

あとは、知的財産(著作権、商標、意匠、特許など)
の対象の違いにより、独自の制度があります。
これを重点的に知っていけばOKです。

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