知的財産権講座第166回:デザインの保護(意匠)

知的財産権の中でのデザインの保護(意匠)

についてシリーズで簡単に解説していきます。

まず、一般の人が勘違いしやすい点について

質問

新しいカメラのデザインをデザイン事務所に
依頼したのですが、そのデザインは著作権
でも保護されますか

デザインだから著作権でも保護される
と思いがちですが、
×誤りです。

この場合は、カメラという物品の外観に
関するデザインですので意匠権で保護されます。

ごく簡単に言えば、カメラのデザインのわかる
図面を書いて特許庁に意匠出願をします。

特許庁で、審査がなされ適切ならば意匠権が
与えらまれます。

あのカメラのデザイン素敵だ
ということで、今度はA社のカメラを買おう
ということもあります。

デザインに付加価値があるものが保護される
という訳です。

意匠権=工業デザインと原則としてイメージ
しておけばよいです。

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