知的財産権講座第285回:ブログに好きな俳優の写真を掲載したい
ブログに好きな俳優の写真を掲載したい
ブログに、自分の好きな俳優の話題
を書きたい。
そこで、好きな俳優の写真を掲載したい。
写真集やフォトブックなどの写真、
週刊誌や新聞などの写真などを、
無断で使用する人はいません。
写真を撮影した人や出版社の著作権を
侵害することは誰でもわかっているからです。
インターネット上の画像は、つい軽い感じで?
使用してしまっているケースがみられます。
撮影された写真は、すべて「著作物」です。
インターネット上の画像は、写真を撮影した人などの
著作権を侵害することになります。
個人のブログであっても、私的使用の場合には
当たらないため、インターネット上の画像は、
写真を撮影した人などの著作権を侵害する
ことになります。
どうしても好きな俳優の写真を掲載したい。
この場合は、事前に俳優本人か所属事務所に
許可を得る契約を結ばなければなりません。
個人もブログの場合は、ここまでやる人
は少ないと思います。
ネットショップや企業もホームページに
掲載したい場合は、この許諾契約が
必要となります。
この許諾契約書の作成は、専門家に
任せた方がよいです。
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