知的財産権講座第68回:複数の発明でも1つの出願とすることができる
複数の発明でも1つの出願とすることができる
例えば、インクジェットプリンター用の
新しいインクを発明しました。
新しいインクの発明の特許出願書類を
作成してみました。
インクとインクの製造方法とインクの製造装置など
の発明のように、一定の密接な関係があれば、複数の
発明でも、一つの出願とすることができます。
これを「発明の単一性」(特許法37条)といいます。
以下のような例です。
「特許請求の範囲」
請求項1:
A材料を20%、新規な化学構造のB材料を
80%の配合することを特徴とするプリンタ用
のインク
請求項2:
請求項1におけるインクにおいて、60℃~80℃、
2時間、熱処理することを特徴とする
インクの製造方法
請求項3:
請求項2におけるインク製造方法
において、新規な構造であることを特徴と
するインクの製造装置
インクの発明だけでなく、インクの製造方法や、
インクの製造装置などの包括的な発明として、
強い特許を取得できます。
一つの出願で済むので、出願手続を、簡素化
できますね