知的財産権講座第68回:複数の発明でも1つの出願とすることができる

複数の発明でも1つの出願とすることができる

 

例えば、インクジェットプリンター用の
新しいインクを発明しました。

新しいインクの発明の特許出願書類を
作成してみました。

インクとインクの製造方法とインクの製造装置など
の発明のように、一定の密接な関係があれば、複数の
発明でも、一つの出願とすることができます。

これを「発明の単一性」(特許法37条)といいます。

以下のような例です。

「特許請求の範囲」

請求項1:

A材料を20%、新規な化学構造のB材料を
80%の配合することを特徴とするプリンタ用
のインク

請求項2:

請求項1におけるインクにおいて、60℃~80℃、
2時間、熱処理することを特徴とする
インクの製造方法

請求項3:

請求項2におけるインク製造方法
において、新規な構造であることを特徴と
するインクの製造装置

インクの発明だけでなく、インクの製造方法や、
インクの製造装置などの包括的な発明として、
強い特許を取得できます。

一つの出願で済むので、出願手続を、簡素化
できますね

 

 

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