知的財産権講座第286回:会社設立には商標の調査も必要です
会社設立には商標の調査も必要です
会社設立に当たっては会社の名前を
決めなければなりません。
会社の名前を商号といいます。
商号は、他の会社の商号と同一か
類似であっては混同を招くおそれ
があります。
そのため同一住所での同一商号を決めて
登記することは禁止されています。
そこで、同一住所での同一商号が無いか
商号の調査をする必要があります。
また、同一の商号でないとしても
非常によく似た商号を用いると
混同そおそれがあるとして
使用できない場合もあります。
さらに、自分の商号と同一か類似した登録商標
があると、その商標権の侵害のおそれがあるため
商号を使用できません。
そこで、会社設立の際には、自分の商号と
同一か類似した登録商標の調査もしておく
ことがおススメです。
登録商標の調査は、行政書士も業務
として行うことができます。
商号が、第三者の商標を侵害しないとしても
第三者に先に商標登録されてしまう場合が
あります。
この場合は、原則として自分の商号は
使用することはできません。
このような事態を防ぐには、自分で商標登録を
するしかありません。
商標出願は、専門的な知識が必要ですので、
弁理士に依頼するのがよいでしょう。
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