知的財産権講座第267回:ミッキーマウスを通して著作権を学ぶ
ミッキーマウスを通して著作権を学ぶ
私は、東京ディズニーランド、
アナハイムのディズニーランドなど
最近行ってないです。
ミッキーマウスとミニーマウスの性描写
が訴訟となりました。
パロディとしての、ミッキーマウスと
ミニーマウスの性描写です。
出典は、米国の判例からです。
あなたが、ミッキーマウスを描いた
人(著作者)なら、イメージを
こわすような記載を許しますか
ミッキーマウスの明るく健康的な
イメージを損なうのは嫌だ
私の許しなく、内容を変えるな
これは、日本では「著作者人格権」
で問題となります。
著作権法で保護される権利は、
経済的な権利である著作権と
著作権がコンテンツの内容など
を管理する著作者人格権です。
パロディで問題となるのは著作者人格権
のうちの「同一性保持権」です。
勝手に、漫画の内容を変えては
なりません。
もし勝手に変えられたら、著作権法
に基づき相手を訴えることができます。
名誉を回復するために、変えたところを
訂正させることができます(著作権115条)。
新聞等への謝罪広告が一般的です。
結論として、ミッキーマウスとミニーマウス
の性描写のパロディは認められませんでした。
頭に入れておいていただきたいことは、
著作物は、「著作権」と「著作者人格権」
の両方で保護される
です。