知的財産権講座第262回:知的財産法は「縦」と「横」で
知的財産法は「縦」と「横」で
知的財産法は「縦」と「横」で勉強を
ということを、知り合いの弁理士のみきさん
から教えてもらいました。
その実例を少しだけだけど、ご紹介します。
知的財産法の中の特許法
出願公開制度(特許法64条)について
私(Sと略)は、特許法を学び始めて、少しのところ、
疑問を弁理士のみきさん(以下、Mと略)に
質問してみました。
S:「特許出願は、原則として全て公開されるけど、
これって必要ないじゃないかな?
特許権が付与されない特許出願が多い訳だし
無駄だと思うんだ」
M:「しんさん、少しは勉強してるじゃない!
{原則}としてとちゃんと付けてるし、では逆に
質問するけど、出願公開制度って何のためにあるの?
制度の趣旨は何かしら?そこから考えてどうかしら」
S:「他の人が、こんな特許出願しているなら、
同じことを特許出願しても無駄だってわかるからだろう。
でも、権利化しているものだけ公開で
いいんじゃないかなあ?」
M:「他にもあるわよ。他の人の特許出願を見て、
それを参考に新しい発明を思い付くかもね。
特許法は産業の発達を目的とする趣旨だからよ」
S:「なるほど、立法趣旨からも考えればいいんだね
。最後の理由付けはそこかもね」
S:「でも、出願公開された特許出願を他人にまね
されたら、泣き寝入りかな?
特許権利化されていないけど」
M:「しんさん、特許法65条を思い出して!
その場合は、補償金請求権という権利があるわ。
他人が許可なく出願をまねした場合は、
特許登録後だけど、ロイヤリテ相当額を
請求できるわ。
但し、それには一定の要件を満たす必要
があるけどね。」
M:「ついでに、出願公開制度に関連したお話が
特許法には、64条と離れた条文だけどあるから
確認しておくといいわ。
一例だけど、これが法の「縦」の勉強と
いうことよ。」
S:「みきさん、縦はわかったけど、横とは?」
M:「工業所有権法の特許法の他の、意匠法、
商標法、条約では、出願公開制度のような
制度はあるのか?あるいは、どのように規定
されているのかを、この際だから、まとめて
横並びで勉強しちゃうといいわ。」
S:「わかったよ。未だ勉強を始めたばかりで、
慣れないけど、やってみるよ。」
M:「よかったわ!頑張ってね。
試験問題形式の方が、わかりやすいかも
しれないわ!」