知的財産権講座第263回:特許法は何のためにあるか?

特許法は何のためにあるか?

私と弁理士のみきさんとの会話です。

私(S):
「知的財産権なんて、ワインを飲みながら
の話題には、ふさわしくない気がするよ。
それは、別の機会で教えてね!
但し、ワインを飲む前に一言だけ」
「特許法は、何のためにあるの?」

みきさん(M):
「産業の保護及び利用を図ることにより、
発明を奨励し、産業の発達に寄与すること
(特許法1条)だわ」
今日は、これで終わり!
しんさんの言う通り、詳しくは、別途に
しましょう。

S:
「??わかったよ。やっぱり、もう少しだけ
説明してよ。まだ今夜は時間あるし・・・」

M:
「特許法の条文は、全てこの1条の目的に
従って作られているのよ。
この前、条文は縦で学べって言ったわよね、
勉強していけば、頭の中に条文の縦の列が
入って、特許権が生まれて消滅するまでの
ストーリーが語れるようになるわ」

S: 「みきさんは、膨大な条文を覚えているの?」

M:
「まさか、膨大な条文を全て覚えている訳ないわ。

例えば、35条は職務発明の規定で、その趣旨は
何というのは頭に入っているけど。
重要な条文は、どのへんにあり何条かを覚えて
置くことは必要だし、自然と覚えてしまうわ」

S:「そういうものなんだ!
私も、条文も頑張って勉強してみるよ」

M:
「最後に、もし解答に迷ったら、理由付けが
わからなかったら、法の目的1条から考える
というのも一つの手だわ」

S:「OK!Thank You、Miki!

難しいことを、素人に専門用語を使って説明する
ことは専門家なら誰でもできる。
それに専門用語を使い素人を煙に巻く
ことだってできる。

難しいことを、素人にわかるように説明
することは難しいです。

専門家を自負する、あるいは目指す私としては、
これを肝に銘じて置くべきです。

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