知財メールコンサルティングで聞かれた事

知財メールコンサルティングを行いました。
内容は、もちろん変えていますが、
だいたい以下のような事です。
問い合わせ:
自社の商標権を侵害する物品が輸入されようとしている場合に、
これを食い止めるには、どうしたらよいでしょうか。
これを食い止めるには、どうしたらよいでしょうか。
回答:
商標権侵害で販売中止を請求できます。
内容証明郵便などにより、販売の差止めを求め、
それでも販売しているようなら、訴訟を起こします。
内容証明郵便などにより、販売の差止めを求め、
それでも販売しているようなら、訴訟を起こします。
ここで、注意すべき点は、外国で製造された侵害品が、
日本に輸入され、いったん国内で流通してしまうと、
これを阻止することが極めて難しくなることです。
そこで、税関で輸入を差し止める行為を行います。
商標権などの知的財産権を侵害する物品は、
輸入できません(関税法)。
具体的には、輸入差し止め申し立てを税関にします。
税関への手続きは、複雑な書類が必要になりますので、
弁護士、行政書士等の専門家を通じて申し立てるの
がよいでしょう。