知的財産権講座第191回:著作権法のポイント

著作権法のポイント

著作権法を理解するには、ここがわかればいい!
というポイントがあります。

その一つを紹介します。

著作隣接権です。

著作隣接権とは、

歌手やピアニストなどの実演家に与えられた権利です。

ピアニストなどの実演家には、
著作権は与えられません。

著作隣接権といっても、何それ?!
という感じがあるかと思います。

では、実演家の持つ著作隣接権とは、
具体的に、どのような権利でしょうか?

ピアニストなどの実演家は、演奏を他人に
無断で録音・録画をされないという
権利を持ちます。

録音・録画するなら、実演家の許諾を
得てください。

ふつうは、有料ですよ。

演奏を放送、もしくはインターネットで
配信も無断でされないという権利も
あります。

実演家の持つ著作隣接権は、著作権と
同じような財産権と考えられます。

著作権の重要なポイントの一つとして
覚えておいてください。

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