知的財産権講座第135回:楽しく学ぶ著作権・問題編

「楽しく学ぶ著作権・問題編」

知財検定2級レベルの問題を
元に解説していきます。

知財検定を受験されない方でも、
著作権法のポイントについて、
理解していただけると思います。

013年7月28日実施の第15回より
2級学科試験

問32:
ア~エを比較して、著作隣接権に関する記述
として、
最も適切と考えられるものは、どれか。

ア 実演家の権利は、プロの実演家のみ認められ、
素人(アマチュア)には認められない。
イ 放送事業者には、著作隣接権は認められない。
ウ レコード製作者とは、レコードに固定されている
音を最初に固定した者をいう。
エ 実演家は、実演に関する公表権を有する。

正解は、ウ ○

解説は、
間違いやすい、勘違いしやい点を
私の言葉で書いています。
ご承知おきください。

アは×

アの問題文で、注意すべきは、
「プロの実演家のみ」と、
限定している点です。
のみを問われたら、そうだろうか
と自分に問い直すことが重要です。

小学生の素人の書いた絵だって、
アマチュアのあなたが書いた
うまくは無い絵だって、立派な
著作物です。

イは×

放送事業者=例えばNHKさん、
TVで歌謡曲など著作物を放送して、
「文化の発展」に寄与しています。

著作物は、利用されなければ、
意味がありません。

重要な役割を果たしている放送事業者
に著作隣接権を認めています。
著作隣接権については、別途紹介します。

ウは、○

レコード製作者は、最初に曲をマスター
テープに録音した者です。
正解です。

レコード製作者にも、著作隣接権を
認めています。
理由は、イの放送事業者と同じです。

エは、×

実演家とは、歌手や舞踏家などです。
実演家にも、著作隣接権を
認めています。

理由は、イの放送事業者と同じです。

しかし、実演家=歌手は人前で歌うことで
初めて「文化の発展」のためになります。
自宅で、密かに歌うだけでは、「文化の発展」
に寄与しません。

したがって、実演の公表権すなわち、
公表するかしないかを決める権利は
有りません。

そもそも、実演家は、実演を公表する
ことが前提だからです。

最後に、著作隣接権を有する者は、
以下の4者です。

①実演家

②レコード製作者

③放送事業者

④有線放送事業者

この点は、基本です。

関連記事

  1. 知的財産権講座第1回:何のために知的財産権を学ぶのか?
  2. 私ができる知的財産保護のお手伝い
  3. 私の目指す知的財産コンサルタントとは?
  4. 知的財産権講座第78回:特許出願の拒絶査定に不服がある場合
  5. 知的財産権講座第71回:特許出願後の手続(審査請求)
  6. ビジネスモデル特許
  7. 知的資産経営その23(事業化資金調達)
  8. 知財経営の実践(その4)自社の競争力分析

最近の記事

PAGE TOP