知的財産権講座第261回:条文を読むことを楽しみましょう!

条文を読むことを楽しみましょう!

法律の勉強を、まともにしたことがなかった
私に対しての、知り合いの弁理士みきさん
からのアドバイスです。

 

彼女が言うには、
「わかっていると思うけど法律の勉強の基本は、条文よ!
条文に親しんで、読むことが楽しくならなくちゃだめだわ」

 

法律素人のわかっていなかった私は、
「条文は無味乾燥に思えて知財関係の法律なんて、
特許法、商標法、意匠法、著作権法、パリ条約、
特許協力条約(PCT)・・・その他まであるし
条文の数が膨大だし読むのも大変だよ!」

みきさん:
「まあ、基本書だけでも知財検定合格
はできるかもしれないけど・・
知財の知識を、自分の本当に活かせるものに
したいならだけど、条文をしっかりと
学んだ方がいいわ」

 

彼女は、どうやら知財検定に重くみていないらしい
と感じた私。

 

しかし、彼女はなんせ知財法では、先輩だし専門家と
いうことで言うことを素直に受け入れました。

 

法律を学んだことが、ある方にはなんだ、
そんなこと当たり前じゃない。
ということでも、法律初学者の私には新鮮でした。

・法の趣旨、なぜその条文が規定されているのか、
徹底的に考えるのよ。
・条文を、5つの要件に分解して理解して!
・条文は、横と縦で読むのよ

 

条文集に、必要な知識を集約すれば、
条文を読むだけで事例やストーリーが
浮かんでくるもの、楽しいわよ!

弁理士試験の論文試験では、記述の際には
理由付けを書くので必須だとか。

その他の詳細な話は、ありますが、
ここでは割愛します。

 

法律初学者の私には行政書士試験、知財検定試験でも、
彼女のアドバイスは役立ちました。

私も、特に行政法では条文をしっかりと
読み込むことで、効果大だったと思います。
常に条文を持ち歩いて身近なものにしていました。
民法は、基本書に掲載されている条文中心でしたが。

 

今思うと当たり前のことを、私に教えてくれた
生化学が専門の弁理士である彼女には感謝です。

 

みきさんは、
「しんさん、弁理士試験を受けなさいよ!」
と、私に勧めますが、止めておこうと
いうのが結論です。

 

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