知的財産権講座第260回:著作権の侵害?

著作権の侵害?

他人の描いたイラストと偶然よく似たものイラスト
ができました。

さて、この場合、著作権の取り扱いは
どうなるのでしょうか?

盗作でしょうか?

この場合、他人の描いたイラストをマネしないで
描いたのであれば、それぞれ別の著作権が発生します。

必ずしも、盗作とすぐに決めつけられません。

盗作であるとされるには、
オリジナル作品を元にして(依拠性)
よく似た作品を制作した(類似性)

この2点が必要です。

この点は、裁判で争われる点です。

パクリデザイナーと言われないために
よく理解しておくべき点です。

関連記事

  1. 知財コンサルタントに求められること?(3)
  2. 知的財産権講座第2回:特許調査は事業経営のために必要
  3. 知的資産経営第31回:中小企業には特許戦略がますます必要
  4. 知的財産権講座第67回:私の発明の明細書を公開
  5. 知的資産経営その14
  6. 知的財産権コンサルタントへの道
  7. 知的財産権講座第197回:商標権でビジネスで成功する人
  8. 知的資産経営第9回:新規事業のアイデアは簡単には浮かばない

最近の記事

PAGE TOP