知的財産権講座第241回:台湾で「さぬき」商標登録無効

台湾で「さぬき」商標登録無効
知的財産権、商標の話が以前NHKニュースで
取り上げられていました。
これは嬉しいと思わず 話題に
しようと思いました。
NHKニュースより
台湾で「さぬき」商標登録無効
台湾で、日本のうどんの産地である「さぬき」が、
現地の食品会社に商標登録されていた問題で、
会社が登録したすべての商標が無効という判決
が31日までに確定し、現地の店の名前や商品に
「さぬき」の文字が使えるようになりました。
台湾に出店した日系のさぬきうどん店が
「地名を一企業が独占して使うのはおかしい」
などとして商標登録の無効を訴えていました。
私としては、台湾での商標登録の要件が、
どうなっているのか確認しないと、
これ以上詳しいコメントはできませんが、
しかし、日本では、
「地名や一般名称を文字だけで商標登録するのは、
原則認められません」。
商品うどんに、商標「さぬき」は、認めらません。
以前、中国で、地名「青森」とかが、
商標登録されていて問題に
なっていました。
商品を売ろうとするなら、その国で
商標登録されているかを確認
しておくべきでしょう
商標調査をしましょう
特許よりも、商標は大事かもしれませんね。
その国で、その商品名が使えないと
商売ができませんからね。
という教訓かもしれません。
ひとまず、香川県も、一安心ということですね
讃岐うどんが、台湾で売れるかどうか
はわかりませんが
私の知り合いの香川県の出身者も、「さぬき」、
「うどん」には、こだわりがあるようです。