知的財産権講座第242回:スマートフォンの外形デザインは著作物でしょうか

スマートフォンの外形デザインは著作物でしょうか

 

著作物は、
「文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」

スマートフォンの外形デザインは、文化の発達に
貢献するものというより産業の分野に属します。

したがって著作物ではないです。
「工業デザイン」は、著作物では
ありません。

デザインを保護したいなら、意匠権を
取得することになります。

意匠については、別の機会に
ご紹介したいと思います。

では、会津を代表する張子人形「赤ベコ」
牛の人形は、著作物でしょうか
文化に属しそうです。

しかし量産できれるとすれば、
産業分野に属しそうです。

たとえ量産できたとしても美的鑑賞用なら、
著作物としての保護が認められます。
ということで著作物です。

著作物とは、
「思想又は感情を創作的に表現したもの
であって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に
属するもの」著作権法2条1項1号
と定義されています。

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