知的財産権講座第242回:スマートフォンの外形デザインは著作物でしょうか

スマートフォンの外形デザインは著作物でしょうか
著作物は、
「文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」
スマートフォンの外形デザインは、文化の発達に
貢献するものというより産業の分野に属します。
したがって著作物ではないです。
「工業デザイン」は、著作物では
ありません。
デザインを保護したいなら、意匠権を
取得することになります。
意匠については、別の機会に
ご紹介したいと思います。
では、会津を代表する張子人形「赤ベコ」
牛の人形は、著作物でしょうか
文化に属しそうです。
しかし量産できれるとすれば、
産業分野に属しそうです。
たとえ量産できたとしても美的鑑賞用なら、
著作物としての保護が認められます。
ということで著作物です。
著作物とは、
「思想又は感情を創作的に表現したもの
であって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に
属するもの」著作権法2条1項1号
と定義されています。