知的財産権講座第80回:緊急の特許出願の場合
緊急の特許出願の場合
休日出勤しても終わらせないといけない
特許出願があります。
特許は、新しいもの(新規性)でないと、特許
として認められません。
公に知られたりすると、新しいもので
無くなってしまいます。
特許を取りたい技術を持つ商品を展示会
に出展したい。
新しい技術を、学会発表したい。
このような場合は、展示会前や学会発表前
に特許出願を急ぎます。
土日も休日もありません。
このような場合のために、
特許法には、例外規定があります。
試験問題にも出ます。
新規性喪失の例外(特許法30条)です。
例外規定があるから、そんなに急いで頑張らなくて
よいのではということもあります。
しかし例外規定は、発表物と同一のものに
制限され、制限の多いものです。
間に合うなら、とにかく頑張って特許出願
を急ぐということになります。