知的財産権講座第80回:緊急の特許出願の場合

緊急の特許出願の場合

 

休日出勤しても終わらせないといけない
特許出願があります。

特許は、新しいもの(新規性)でないと、特許
として認められません。

公に知られたりすると、新しいもので
無くなってしまいます。

特許を取りたい技術を持つ商品を展示会
に出展したい。

新しい技術を、学会発表したい。

このような場合は、展示会前や学会発表前
に特許出願を急ぎます。
土日も休日もありません。

このような場合のために、
特許法には、例外規定があります。
試験問題にも出ます。

新規性喪失の例外(特許法30条)です。

例外規定があるから、そんなに急いで頑張らなくて
よいのではということもあります。

しかし例外規定は、発表物と同一のものに
制限され、制限の多いものです。

間に合うなら、とにかく頑張って特許出願
を急ぐということになります。

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