知的財産権講座第227回:著作権の注意点

著作権の注意点

お気に入りのアニメのキャラクタをWebやブログ
に張り付けて使おうかと考えました。

テレビなどで放送されている商業アニメに
関して言えば、著作権フリーと言うのは
かなり難しいかも知れませんね。

アニメの本物の画像だけでなく、模倣して描いた絵
なども著作権法に触れますので注意が必要です

特に、ディズニー関係はうるさいと聞いた事があります。

デザイナーが、広告作成で使う際なども、著作権の
表記には色々と気を使うとのことです。

 

ただ、最近裁判で出た判決で
『紹介の為の引用は著作権の侵害にはあたらない』
と言うのがあった様ですので、
それをうまく使えば、不可能では無いかも知れませんが・・・
リスクがあります。

ということで、松本零児氏のアニメのキャラクタ
のブログへの掲載は止めました

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