知的財産権講座第227回:著作権の注意点
著作権の注意点
お気に入りのアニメのキャラクタをWebやブログ
に張り付けて使おうかと考えました。
テレビなどで放送されている商業アニメに
関して言えば、著作権フリーと言うのは
かなり難しいかも知れませんね。
アニメの本物の画像だけでなく、模倣して描いた絵
なども著作権法に触れますので注意が必要です
特に、ディズニー関係はうるさいと聞いた事があります。
デザイナーが、広告作成で使う際なども、著作権の
表記には色々と気を使うとのことです。
ただ、最近裁判で出た判決で
『紹介の為の引用は著作権の侵害にはあたらない』
と言うのがあった様ですので、
それをうまく使えば、不可能では無いかも知れませんが・・・
リスクがあります。
ということで、松本零児氏のアニメのキャラクタ
のブログへの掲載は止めました