知的資産経営その29(意匠権の活用)

意匠権の活用方法

 

意匠権は、特殊な要件の下で以下の特殊な意匠を保護しています。

・製品全体ではなく製品に一部について意匠を取得できる「部分意匠制度」
・意匠権に類似したデザインを保護する「関連意匠制度」
・意匠が登録されると公開されますが3年以内であれば製品発売まで公開されない「秘密意匠」

これらの各制度を戦略的に活用することが重要です。

 

部分意匠

 

意匠権は、工業製品のデザイン全般が保護対象です。
どのようなデザインも意匠権で保護されるわけではありません。
量産される工業製品の美的デザインが保護対象です。
意匠権は、物品の全体についてのデザインに認められのが原則です。
ただし、原則を貫くと不都合が生じる場合があります。
たとえば、物品の一部に独創的なデザインがあっても全体としては特徴のない単純なデザインである場合です。
このような物品の一部のデザインを保護するための制度が、「部分意匠」です。
家具の意匠において、ドアノブのデザインに特徴がある場合です。
この場合、ドアノブのデザインが部分意匠として保護されます。

特許権を取得するだけでなく部分意匠を取得して他社の市場参入を防ぐ事例
インクカートリッジのプリンタ本体へ挿入して連結する部材の構造について、特許権を取得しました。
それだけではなく、連結する部材についても部分意匠を登録化しました。
これによって自社ブランドとして他社の市場参入を防止します。

 

関連意匠

意匠権は独占的に使用する効力が認められています。
他者はそのデザインを使用することができません。
あるデザインについて意匠登録をすると、その意匠に類似したデザインについても効力が及びます。
意匠権者が、多くの類似したデザインについて意匠登録を受けたい場合があります。
同じ人が相互に類似する他の意匠の出願日以後、意匠広報発行の日前までに「関連意匠」として出願すれば、相互に類似していても意匠権が取得できます。
他者は、その意匠に類似したデザインについても使用することができません。
基本となる意匠を登録だけでなく類似した意匠もあわせて登録し、権利の強化を図ります。

 

秘密意匠

デザインは、流行を先読みして、何年か後に流行ると思われるデザインを早い時期に創作することがあります。
しかし、製品化するまで意匠出願をしないと他人の先に意匠出願されてしまうおそれがあります。
できれば、すぐに意匠出願をしたいものです。
しかし、意匠出願をすると登録後に一般に公開されてしまいます。
そのため流行の時期より早くデザインが公表されてしまいます。
製品の販売に影響が出るおそれがあります。
このように意匠権を取得した後すぐに製品化しない場合、登録の日から3年までは、登録意匠を秘密にできるのが「秘密意匠」です。
自動車業界では、新車のデザインについて秘密意匠制度を利用する場合があります。

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