知的財産権講座第226回:著作権法の落とし穴?!

著作権法の落とし穴?!

 

このキャラクターは著作権フリーですよ。
と言われてた時に思わぬ落とし穴が
あるかもしれませんよ
というお話です。

 

以前に、私が知財部にいた時に、
「キャラクターを社内で広告に使いたいけどそれは
著作権フリーだから問題無いよね?」
と確認されました。

知的財産権をよく知らない人は、問題無い
と思っていたようです。

私は、そんな単純なものではないよ。
とアドバイスしました。

キューピーマヨネーズのキューピーの
商標権に関する判例(著作権に関する判例)
が頭に浮かびました。

細かいことは、判決文を読んで頂くとして

簡潔に言うと

「キューピー人形については、キユーピー株式会社の
マヨネーズが著名なため、似たような商品分野では、
キユーピー株式会社の商品と誤認される恐れが
あるために、キューピーを思わせるイラストは使えない。」

もう著作権の存続期間が切れたパブリックドメイン
なのだからから問題無い?”と、言っても
著作権法と商標法は、別なのです。

著作権がクリア/フリーだ” ということと
”何にでも使って良い”ということはイコールではない。

私のアドバイスにより、もう一度、使用しようとしていた
キャラクタの著作権の権利調査と商標権の調査
を行いました。

 

調査の結果、商標権侵害の恐れからキャラクタ
の使用を断念しました。

まてよと迷ったら、知財の専門家に相談しましょう

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