知的財産権講座第217回:著作権の売買

著作権の売買

私は、知財部門で、知的財産権ライセンス契約書
や秘密保持契約書など、いろいろな契約書
の作成やチェックの仕事していました。

その中からの事例です。

あなたは、イラストの著作権をデザイナー
から買いました。

次に、あなたは、イラストを元に立体人形
を制作しようと考えました。

ちょっと、待ってください

著作権の売買契約で、このことを契約書に
盛り込みましたか

著作権を手に入れたのだから、自由に著作物を
使えるし、その利用だってできると思ってしまいます。

しかし、
著作権法では、
「著作権を譲渡する契約で、二次的な利用権を
含めて譲渡する場合には、これを契約書に
明記しないと、これらの権利が譲渡した
者に留保されると推定される。

つまり、
著作権を譲渡する契約書で、二次的な利用権を
含めて譲渡すると明記しないと、以前として
譲渡した著作権者が二次的な利用権を
持つということです。

この場合は、
イラストを元に立体人形を制作することは、
二次的な利用権に当たります。

したがって、イラストを制作したデザイナー
が、イラストを元に立体人形を制作する
権利(二次的な利用権)を持っています。

デザイナーに無断で、イラストを元に立体人形
を制作することはできません。

著作権の売買契約で、二次的な利用権を
含めて譲渡すると、規定しなくては
なりません。

著作権の売買契約での、重要な注意点です。

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