知的財産権講座第250回:正しい著作物の引用のやり方

正しい著作物の引用のやり方
大学時代の友人と、久し振りに会いました。
彼は電機メーカーで、システムエンジニアを
しています。
彼から質問が出ました。
質問:
他の人のブログ記事を引用して、コメント
や自分の意見を加えたら、自分が著作権を
持つのか
回答:
「正しい記事の引用」をすれば、引用して
書いた記事は、引用して記事を書いた人が
著作権を持ちますよ。
「正しい記事(著作物)の引用」のやり方は
意外と知っているようで、わからない点
もあるようです。
引用とは、
「公表された著作物」について、
「公正な慣行に合致し」、
「かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的
上正当な範囲内で行われるものでなければ
ならない」
(著作権法32条)
わかりやすくポイントは、
①引用する箇所が、明確に区別できることです。
研究論文を書く際には、この部分は、
1)●●○の論文集から引用
2)・・・・文献」から
と最後に書きますね。
ブログ記事の引用では、リンクをする際には
リンク先の名前を付けて貼り付ければ
OKだと思います。
②引用する著作物の出所を明示しなければ
なりません。
ブログ記事の引用では、リンクをする際には
リンク先の名前を付けて貼り付ければ
OKだと思います。
念のためですが、自分の記事への第三者のリンク
の貼り付けは、原則的には問題ありません。
③引用される著作物は、あくまで「従」になる関係
でなければならないと考えられます。
記事や小説やブログ記事などは一部を引用する
場合が普通だと考えられます。
全部引用だと、引用ではなく複製となります。
絵画や写真の場合は、全部引用でもOKです。
「正しい記事(著作物)の引用」をしたいものです。
知的財産管理技能検定やビジネス著作権検定
でも、出題されるポイントです。