知的財産権講座第113回:歌手やダンサーは著作隣接権を持ちます

歌手やダンサーは著作隣接権を持ちます

著作権法の、これだけは知っておいた方が
よいポイントを紹介しています。

新しい著作物を作り出すことは「文化の発展」
に寄与するので重要です。

また著作物を公衆に伝えることも
文化の発展に貢献します。

このような伝達行為を行う者
例えば、俳優、歌手、舞踏家などの実演家に
一定の権利を認めたものが「著作隣接権」です。

実演家とは、
「俳優、舞踏家、演奏家、歌手その他
実演を行う者及び実演を指揮し、又は
演出する者」と著作権法2条では規定
されています。

ダンサー(舞踏家)は、その舞踏の様子を他人に
無断で録画され、DVDで販売されたく
ないはずです。

著作権法は、実演家の実演に関して無断で
録音・録画等をされない権利を認めています。

また無断で放送されない権利、
送信可能化(インターネットのサーバーに
アップロードする)されない権利
が認められています。

仮に実演をネットで誰も見ていなくても
サーバーに無断でアップロードした
段階で著作隣接権の侵害となると
考えられます。

また、実演家の実演には、氏名表示権
と同一性保持権が認めれています。

実演家は無断で、実演が録画されている
内容を変えられたり、自分の名前を削除
されたりしない権利を持ちます。

先日、アマチュアのフラメンコの
発表会を見に行きましたが、
撮影禁止でした。

フラメンコの振り付けや、ギタリスト、歌手
の著作隣接権もあるので複雑ですね

念のためですが、プロでもアマチュアでも
同じく著作隣接権を持ちます。

実演家の方、実演を自分の会社のホームページ等
のコンテンツとして提供したい方は著作隣接権
に注意しましょう

 

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