知的財産権講座第275回:勘違い?著作権は登録が必要

勘違い?著作権は登録が必要
著作権は、知的財産権です。
そこで、特許や商標が登録と同じように
登録が必要と思ってしまいがちです。
著作権は、特許権や商標権と異なり権利を
得るために登録などの手続きは必要ありません。
しかし、文化庁には著作権を登録する制度が
あります。
これは、不動産の登録制度に似ています。
不動産を売買したら、法務局に不動産の
登記をします。
不動産の所有者は、誰なのか公に示すためです。
また、売買取引などの安全を確保するためです。
著作権も重要なもの、売買は契約に
よりますが、誰が権利者かを公に
しておくこと、売買取引などの安全を確保するが
必要だからです。
ここで、勘違いしないようにしてください。
著作権は登録が必要ない。