知的財産権講座第210回:改正著作権法

改正著作権法

 

最近は、電子書籍を読む人も、電車の中で
見かけるようになりました。

電子書籍の専用端末だけでなく、電子書籍は
スマートフォンで読めるし、便利です。

NHKのニュースで
これまで紙の出版物に限られていた出版権を
電子書籍にも認める改正著作権法
25日、参院本会議で可決、成立した。
2015年1月に施行される。

仕事柄、気になりました。

インターネットで流通する海賊版の電子書籍に対し、
著者側だけでなく出版社側も差し止め訴訟などを
起こせるようになります。

少し、解説しますと、
出版権というのは、著作権者が出版社に
対して、設定するものです。
出版権は、財産権ですが、著作権とは
別の権利です。

出版社は、出版権の設定の範囲で、独占的に書籍
などを出版する権利を持ちます。

したがって、出版社は出版権の侵害に
対して差し止め訴訟などを起こせます。

スマートフォンの普及などで市場が
拡大している電子書籍の流通促進も
狙いでしょう

電子書籍は、簡単に海賊版が発行されて、
出版社は大きな損失をこうむっていたようです。

なかなか世の中の進歩に、法律の改正が
ついていけないことが多いですが、
著作権法はたびたび改正されますね。

いいことですね。

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