知的財産権講座第170回:登録商標の管理の相談
登録商標の管理の相談
商標登録を自分で行いましたが、
商標の管理や活用について教えてください
との御相談をメールでいただきました。
せっかく苦労して時間とお金を登録した商標です。
権利を守るためにしっかり管理しましょう。
商標権は登録されると登録の日から
10年で終了します。
うどんの宣伝をしたいわけではありません。
登録商標の一例です
私の台湾で「さぬき」商標登録無効 にも
関連します。
登録の日を記録しておきましょう。
うっかり忘れたら、権利が消滅してしまいます。
特許庁は、あなたの登録商標は期限が
もう少しで切れますよ
とは教えてくれません。
商標は、10年の存続期間を何回でも更新
することができます。
すなわち半永久的に登録商標を
存続させることができます。
この場合でも、一定の期間内に
更新登録の申請を特許庁に
しなければなりません。
もちろん申請時には登録料もお忘れなく
商標は、使用しているうちに信用が
蓄積されてきます。
商標を長い時間使用していればそうなります。
例えば、
お客さんは、このお菓子は、このメーカー
Aのものでなかなかおいしい、またこの
ブランド(商標)のお菓子を買おう
メーカーAから新しいお菓子が発売された
このブランド(商標)なら、おいしいに違いない。
お気に入りのブランド(商標)だし
ということにもなります。
商標は、営業上の信用を保護するものです。
特許とは違い半永久的に保護しても
よいわけですし、保護すべきものですね。
とにかく登録商標の期限管理にも
注意しましょう。
登録商標の管理や活用は、
この期限管理だけではありません。
面倒なことは商標(知財)の専門家の
弁理士や行政書士などに相談する
ことも必要です。