知的財産権講座第171回:行政書士は商標調査も行います

行政書士は商標調査も行います

 

商標登録を自分で行いましたが、
商標の管理や活用について教えてください
との御相談をメールでいただきました。

せっかく苦労して時間とお金を登録した商標です。
権利を守るためにしっかり管理しましょう。

中国で無断で商標登録されている日本の商標
トラブルがありました。

ニュースで報道されていました。

商標は、実際に使用していなくても
出願登録ができます。

中国では日本の地方の地名や、有名人の名前、
ブランド名などが中国において無断で
商標登録されているという現状があります。

日本と中国は同じ漢字文化圏の為、一概に
すべてが無効とは言えないのです。

もちろん、日本と中国では商標の審査基準
が異なります。

台湾で「さぬき」商標登録無効 にも
という事件もありました。

最近では、日本の企業が中国でビジネス展開を
しようとしたところ、既に商標が無断で
取られているケースがあり、トラブルに
なっています。

もしすでに中国で商標が第三者によって登録
されてしまっている場合、
その商標がたとえ日本のブランド名などで
あったとしても先に登録されてしまっていては、
そのブランド名でビジネス展開ができません。

やむなく名前を変更する必要があったりします。

ビジネス上、大きな損失です。

対策は

第三者の商標登録が無断でなされていないか
商標の調査をすることです。

商標の調査には専門的知識が必要です。

行政書士または弁理士に相談されると
よいでしょう。

商標の調査は、専門の行政書士も行えます。

 

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