知的財産権講座第186回:著作権法のポイント

著作権法のポイント

著作権法を理解するには、ここがわかればいい!
というポイントがあります。

その一つを紹介します。

著作者人格権です。

著作権は、財産権なので、著作者は
財産権を持ちます。

さらに著作者は、著作者人格権を
持ちます。

著作者人格権とは、簡単に言えば、
私の創作した著作物を他人が無断で
変えたり、公表したり、公表する時に
著作者名を表示したりできない
という権利です。

著作権法は、創作を保護することで文化の
発展を目的としています。

創作活動は、個人の人格に関わることでもあり
それを保護しようということです。

著作権は、知的財産権の一つですが、
他の知的財産権、例えば特許権や商標権
のように国内の産業の発展を目的として
いるものには無い権利です。

著作者人格権は、個人についてまわる権利です。
したがって、他人に譲渡することはできません。

著作権の譲渡契約でも、著作者人格権は
譲渡するこという契約はできません。

すなわち、著作権を譲渡してもらっても、
著作物を変えたり、公表する際などには、
その度に一々著作者の承諾を得なければ
なりません。

これでは、著作権の譲渡を受けた方の
手間がかかり大変です。

そこで、著作権の譲渡契約の中に、
著作者人格権は行使しない
という内容を盛り込む場合が多いです。

著作権の譲渡契約の際の重要なポイント
でもあります。

著作者人格権は、著作権法の理解のための
重要なポイントです。

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