知的財産権講座第75回:特許出願の拒絶理由通知への対応(4)
特許出願の拒絶理由通知への対応
例えば、インクジェットプリンター用の
新しいインクを発明しました。
新しいインクの発明の特許出願書類を
作成してみました。
以下のような例です。
インクの発明だけでなく、インクの
製造方法や、インクの製造装置に技術的な
特徴があれば、包括的な発明として、
強い特許を取得できます。
「特許請求の範囲」
請求項1:
A材料を20%~50%、新規な化学構造のB材料を
40%~80%の配合することを特徴とする
プリンタ用のインク
請求項2:
A材料を20%~40%、新規な化学構造のD材料を
30%~60%の配合することを特徴とする
プリンタ用のインク
拒絶理由として、
A材料を20%~50%、新規な化学構造のB材料を
40%~80%の配合することは、
「当業者が容易に思い付く発明である(進歩性がない)」
との拒絶理由が通知されました。
拒絶理由は、請求項1に関するものです。
さて、拒絶理由を解消するために、
請求項1の発明と請求項2の発明を、
特許出願の分割(特許法44条)を
します。
請求項1の発明については、
別に、拒絶理由解消の対応をとります。
請求項2の発明については、
拒絶理由が無いため、別の特許出願
として特許取得を急ぎます。
すなわち、拒絶理由のある請求項1を
切り離すことにより、拒絶理由の無い
請求項2について、特許を早期に
受けることができます。
なお、出願の分割と同時に、元の出願から
拒絶理由のある請求項1を削除する
補正が必要です。