知的財産権講座第293回:侵害品輸入差止申立
侵害品輸入差止申立
自分のブランド(商標権)を真似された
商品が輸入されようとしている場合に、
これを食い止めたい。
どうしたらよいでしょうか
国内に、流通してから、これを止めるのは
難しいため、輸入品が必ず通る税関で
輸入品を差し止めます。
知的財産権(商標権、著作権、意匠権など)を
侵害する商品は、輸入することが関税法で禁止
されています。
税関では、専門家である知的財産担当官
が知的財産権を侵害する商品の
取り締まりをしています。
知的財産権を侵害する商品は、税関で
没収されます。
輸入差止申立ては、輸入差止申立書を作成所定の
資料等を添付して、税関に提出します。
税関への手続は、複雑で専門性が要求されます。
そこで、行政書士、弁護士などに、
輸入差止申立書類作成、手続の代理を
依頼する場合が多いです。
私は偽造品(模倣品)対策の仕事も
してきました。
この経験を生かして、侵害品輸入差止申立手続
を仕事として取り組もうと思います。
まさに、これは知的財産権コンサルタントの
仕事です。
知財戦略=知的財産によって競争力を確保、会社を伸ばすための戦略
をお伝えします。
知財コンサルティングや知財に関するご相談は、
知財法務と技術に関する豊富な実務経験から最善の解決方法をご提案
神奈川県大和市中央林間 行政書士 立花技術法務事務所へ