知的財産権講座第293回:侵害品輸入差止申立

侵害品輸入差止申立

 

自分のブランド(商標権)を真似された
商品が輸入されようとしている場合に、
これを食い止めたい。

 

どうしたらよいでしょうか

 

国内に、流通してから、これを止めるのは
難しいため、輸入品が必ず通る税関で
輸入品を差し止めます。

 

知的財産権(商標権、著作権、意匠権など)を
侵害する商品は、輸入することが関税法で禁止
されています。

 

税関では、専門家である知的財産担当官
が知的財産権を侵害する商品の
取り締まりをしています。

知的財産権を侵害する商品は、税関で
没収されます。

輸入差止申立ては、輸入差止申立書を作成所定の
資料等を添付して、税関に提出します。

税関への手続は、複雑で専門性が要求されます。

そこで、行政書士、弁護士などに、
輸入差止申立書類作成、手続の代理を
依頼する場合が多いです。

私は偽造品(模倣品)対策の仕事も
してきました。

この経験を生かして、侵害品輸入差止申立手続
を仕事として取り組もうと思います。

まさに、これは知的財産権コンサルタントの
仕事です。

知財戦略=知的財産によって競争力を確保、会社を伸ばすための戦略
をお伝えします。

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