知的財産権講座第154回:知っておくと役立つ特許の話

特許権を侵害された場合の対応は
どうすればよいのか

 

電機メーカーA社は、液晶TVの技術の特許を
保有しています。

どうやら、最近、電機メーカーB社が発売した
液晶TVは、A社の特許権を侵害しているらしい
ということがわかりました。

さて、A社は、どのようにB社に対応したらよいでしょう。

ここで、まず特許権とはどんな権利かを
確認してみましょう。

特許法では、
「特許権者は、業として特許発明の実施する
権利を専有する」と定めています(68条)。

 

「業として」ですので、例えば「模型自動車」の
特許権があったとして、個人的な趣味で、
自分の自宅で飾るために、部品を買ってきて
模型自動車を組み立てても特許権の侵害
にはなりません。

 

また、他人が、無断で試験または研究のために
A社の液晶の特許発明を実施しても侵害には
なりません。

特許法は、産業の発達を図ることが目的です。
試験または研究のために他人の特許発明を
実施することで、さらに改良技術が生まれる
可能性があるからです。

ただし、マーケティングを目的とした
試験販売は、特許権の侵害となりますので、
注意が必要です。

あくまで、試験または研究のための実施が
認められだけです。

関連記事

  1. 知的財産権講座第173回:登録商標の使い方
  2. 知的財産権講座第321回:商標(ブランド)も行政書士の業務です
  3. 知的財産権講座第225回:ビジネスモデル特許調査
  4. 知的資産経営その37(他社からの侵害警告)
  5. 知的財産権講座第289回:著作権の侵害かどうか?
  6. 著作権マニュアルの解説を出版する
  7. 知的財産権講座第76回:特許出願の拒絶理由通知への対応(5)
  8. 知的財産権講座第292回:侵害品の輸入差止

最近の記事

PAGE TOP