知的財産権講座第154回:知っておくと役立つ特許の話
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特許権を侵害された場合の対応は
どうすればよいのか
電機メーカーA社は、液晶TVの技術の特許を
保有しています。
どうやら、最近、電機メーカーB社が発売した
液晶TVは、A社の特許権を侵害しているらしい
ということがわかりました。
さて、A社は、どのようにB社に対応したらよいでしょう。
ここで、まず特許権とはどんな権利かを
確認してみましょう。
特許法では、
「特許権者は、業として特許発明の実施する
権利を専有する」と定めています(68条)。
「業として」ですので、例えば「模型自動車」の
特許権があったとして、個人的な趣味で、
自分の自宅で飾るために、部品を買ってきて
模型自動車を組み立てても特許権の侵害
にはなりません。
また、他人が、無断で試験または研究のために
A社の液晶の特許発明を実施しても侵害には
なりません。
特許法は、産業の発達を図ることが目的です。
試験または研究のために他人の特許発明を
実施することで、さらに改良技術が生まれる
可能性があるからです。
ただし、マーケティングを目的とした
試験販売は、特許権の侵害となりますので、
注意が必要です。
あくまで、試験または研究のための実施が
認められだけです。