知的資産経営その17(共同研究開発契約)
共同研究開発契約
自社のみでは、研究開発が難しいので他社と共同研究を行いたいということがあります。
研究開発を始める際に、共同研究開発契約を締結しておくことが重要です。
以下の、内容とします。
共同研究開発契約は、事後のトラブルを防止するためです。
相互の役割分担、研究費用の負担分担、機密情報の取り扱い、特許出願の取扱いなどです。
事後トラブルを避けるために、契約締結は重要です。
また共同研究開発を開始する時点で、自社がすでに持っている技術を特定し明確にしておくことが必要です。
技術のどの部分が共同研究開発の成果かを明確にしておきます。
そのために、自社の技術の棚卸をしておきます。
自社の既存の特許出願について、見直し整理しておきましょう。
共同研究開発契約書
共同研究開発契約書では、特許に関する内容を含めて、以下の事項を定めておくとよいです。
・共同研究開発を行うために自社の特許やノウハウの取り扱い
自社の特許やノウハウなど共同研究開発を始める前に所有していた技術は、
自社で自由に使えるようにしておきます。
・提供する情報と守秘義務
・相互の役割分担、研究費用の負担分担、中止の場合の取り扱い
・研究開発期間
・成果物の帰属
・特許の出願等の取り扱い
・特許権の実施
・共同研究終了後の利用特許等の取り扱い
・共同研究相手の倒産等への対処
*「特許・ノウハウに関する共同研究開発契約の手引き」(関東経済産業局2003.4)より。
なお、共同研究開発契約書で、特許の共同出願の詳細については規定しないで、別途、特許共同出願契約を締結する場合もあります。
トラブル未然防止のための覚書
中小企業は、大企業と特許の共同出願を行う場合には、権利がどちらに帰属するかを明確にしておく必要があります。
権利の帰属について、覚書を締結します。
・特許の持ち分の比率
・使用料の持ち分比率
・共有の場合の無償行使
ビジネス上のトラブルを回避するためには、細かい点まで覚書で規定しておくべきです。